評価療養、患者申出療養又は選定療養の内容及び費用、容器代等保険外費用について
評価療養、患者申出療養又は選定療養の内容について
令和6年の診療報酬改定により、令和6年10月1日から長期収載品を患者さん自身で希望した場合は選定療養費として自己負担が発生いたします。
(長期収載品とは、特許が切れたり再審査期間が終了したりして、同じ効能・効果を持つ後発医薬品が発売されている薬で、薬価基準に長期間収載されてことからその名が付けられました。)
【対象】
⚫ 後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換え率が50%以上を超える長期収載品
【対象外となる場合】
⚫ 医師が医療上の必要性があると判断して長期収載品を処方した場合
⚫ 後発医薬品の提供が困難な場合
【自己負担額】
⚫ 長期収載品の金額と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1
※国や地方単独の公費負担医療制度(指定難病・重度・ひとり親などの医療費受給者証を お持ちの方)をご利用の場合も負担の対象となります。
ご理解ご協力のほど何卒よろしくお願いいたします。

容器代等保険外費用について
療養の給付と直接関係のない薬剤の容器代につきましては、実費での負担をお願いしています。ご了承のほど何卒よろしくお願いいたします。

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